企業会計準則・基本準則
1.総則
中華人民共和国政府は、企業会計の認識、測定及び報告行為を規範化し、会計情報の品質を保証するために、「中華人民共和国会計法」及びその他の関連法律、行政法規に基づいて企業会計準則・基本準則を制定し公布しました。企業会計準則は、基本準則及び具体準則から構成されており、企業会計準則・具体準則は企業会計準則‘基本準則を遵守して制定されなければならないと規定されています。
なお、企業会計準則は、中華人民共和国国内に設立された全ての企業に適用されるものであると企業会計準則において規定されています。企業会計準則は2007年1月1日より施行されており、中華人民共和国財政部がその解釈の責任を負っています。
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単語:
中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく
会計準則 かいけいじゅんそく
保証 ほしょう
行政 ぎょうせい
公布 こうふ
遵守 じゅんしゅ
解釈 かいしゃく
負う おう
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